パラダイスインターナショナル

パラダイスインターナショナル

会社定款


第1章 総則

(商号)
第1条 当会社は、株式会社パラダイスインターナショナルと称し、英文では、Paradise International Co., Ltd.と表示する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1. 経営コンサルティング業務
  2. インターネットのホームページの企画立案、製作及び運営
  3. 芸能及びスポーツに関するイベントの企画
  4. 人材の募集に関する情報提供サービス
  5. 事務用機器の操作要員及び秘書の派遣業務
  6. 旅行業法に基づく旅行業
  7. 損害保険代理業
  8. 出版物の企画、発行並びに販売
  9. 食料品、酒類の輸出入並びに販売
  10. 不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介業
  11. 投資顧問業並びに貸金業 
  12. 広告代理業
  13. 広報の企画・実施
  14. 企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の企画立案、斡旋およびその仲介業務並びにそれらに関するコンサルティング業務
  15. 医薬品、医薬部外品、健康食品、衛生用品、化粧品の販売および輸出入
  16. 前各号に附帯関連する一切の業務

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載してする。

第2章 株式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、6400株とする。

(株券の発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行する。
 
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

(株式の相続人等に対する売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(名義書換)
第9条 株主名簿への記載又は記録(以下、「名義書換」という。)を請求するときは、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
  1. 譲渡以外の事由により取得した株式の名義書換を請求するときは、前項の手続きによるほか、取得を証明する書面を提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。また、届出事項に変更が生じたときも、その事項につき同様とする。
  1. 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。

(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を行使することができる株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
  1. 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議により予め公告して臨時に基準日を定めることができる。

第3章 株主総会

(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。

(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
  1. 取締役社長に欠員又は事故があるときは、予め取締役会において定めた順位により、他の取締役がこれに代わる。

(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
  1. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
  1. 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第4章 取締役、取締役会及び監査役

(取締役会の設置)
第18条 当会社は、取締役会を置く。

(監査役の設置等)
第19条 当会社は、監査役を置く。
  1. 当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限る。

(取締役及び監査役の員数)
第20条 当会社の取締役は3名以上、監査役は1名以上とする。

(取締役及び監査役の選任)
第21条 取締役及び監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
  1. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(取締役及び監査役の解任)
第22条 取締役及び監査役の解任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(取締役及び監査役の任期)
第23条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  1. 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  2. 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
  3. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)
第24条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
  1. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
  2. 取締役社長に欠員又は事故があるときは、予め取締役会において定めた順位により、他の取締役が取締役社長の業務を代行する。

(取締役会の招集権者及び議長)
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
  1. 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会において予め定めた順位により、他の取締役がこれに代わる。

(取締役会の招集通知)
第26条 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役に対して発するものとし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
  1. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会の決議方法)
第27条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

(取締役及び監査役の報酬等)
第28条 取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

第5章 決算

(事業年度)
第29条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。

(剰余金の配当)
第30条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当を行う。

(配当金の除斥期間)
第31条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

第6章 附則

(法令の準拠)
第32条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。